過払いに関連する主だった用語を50音順にまとめました。
あ行〜
か行〜
さ行〜
た行〜
な行〜
は行〜
ま行〜
や行〜
ら行〜
わ行〜
■悪意の受益者(あくいのじゅえきしゃ)
不当利得であると知りながら利益を得ていた者のこと
法律上の原因なく利益を受けていると知らない者(=善意の受益者)は、利益の存在する限度で返還すればよい。
しかし、悪意の受益者であれば、受けた利益に対して法定利息(5%)をつけて支払う必要がある。
■過払金(かばらいきん)
貸金業者が得ている「不当利得」の通称。
利息制限法で定められた水準を超えて支払った金利、一定の例外を除くと無効とされる。
その超過弁済は元本へ充当するか、充当してなお元本を超えて多く支払っていた場合は過払い金として請求できる。
■キャッシング(きゃっしんぐ)
クレジットカードを使用した借入のこと
クレジットカードなどにはキャッシング機能が付いていることが多く、銀行やコンビニのATMから現金を引き出す形で小口借入ができる。
■出資法(しゅっしほう)
貸金業者の金利の上限を定めた法律
出資法では、これまで上限金利を29.2%としていたが、平成22年6月18日の「改正貸金業法」の完全施行により、その上限金利は20%に引き下げられた。
この上限を超えて金利を取ると刑事罰の対象になる。
おもにヤミ金などは違反している場合が多い。
■消費者金融(しょうひしゃきんゆう)
個人向けの貸金業者のこと「サラ金」ともいう
以前、多くの業者は利息制限法の制限金利を超えた、出資法ギリギリの金利、いわゆるグレーゾーンでの貸付けを行っていた。
現在は、利息制限法の上限金利を超えた利息で、新たな貸し付けを行っている業者はほとんど見られない。
また無担保無保証で、50万円程度の融資が多い。
■取引履歴(とりひきりれき)
債務者と貸金業者の取引に関する履歴のこと
債務者が貸金業者から、「いつ・いくら借りたのか」また「いつ・いくら返したのか」等、詳細な取引の履歴。
貸金業者は履歴の開示を求められたら開示する義務がある。
■引き直し計算(ひきなおしけいさん)
貸金業者との取引履歴を、利息制限法の金利を適用して計算し直すこと
引き直し計算をすることにより、債務額が減少することが多い。
■不当利得(ふとうりとく)
「過払い」のこと
利息制限法で定められた水準を超えて支払った金利、一定の例外を除くと無効とされる。
その超過弁済は元本へ充当するか、充当してなお元本を超えて多く支払っていた場合は過払い金として請求できる。
■みなし弁済(みなしべんさい)
利息制限法を超えた利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすこと
貸金業者がみなし弁済を主張するためには、業者が貸付け及び弁済を受ける際に、所定の要件をみたす書面を交付するなど一定の要件を満たさなくてはならない。
しかし最近はあまり認められていない。
■ヤミ金(やみきん)
貸金業の登録をしていない業者のこと
登録をしていても金利20%を超えるなど、出資法に違反している貸金業者も含まれる。
全て罰則の対象となる。
■利息制限法(りそくせいげんほう)
貸金業者の金利を制限する法律
元本が10万円未満の場合は、年利20%
元本が10万円以上100万円未満の場合は、年利18%
元本が100万円以上の場合は、年利15%
とそれぞれ上限金利の制限を設けている。
この上限を超えて金利をとっても罰則にはならないが、一定の条件を満たしていない限り無効となる。
■リボ払い(りぼばらい)
毎月定額(もしくは定率)で弁済する方式のこと
貸金業者が事前に定めた利用限度額の範囲内において利用ができる形になっている。
返済方法には「定額リボルビング」と「定率リボルビング」があるが、毎月の返済額を一定とする「定額リボルビング」が主流。
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