このページをご覧になっている方の中には、「ATMにカードを入れてお金を借りようと思ったら、突然借りられなくなった!」という方も既にいらっしゃるかもしれません。
これには、「改正貸金業法」が大きく関わっているのです。
ところでこの「改正貸金業法」ってなんでしょうか?
平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。
この改正では、様々な事が変わってきます。
その中で、皆様にとって大きく変わる点をピックアップしていきたいと思います。
このページで分からないことなど、お気軽にご相談下さい。
1.総量規制
2.収入証明書の提出
3.専業主婦(主夫)の借入
4.上限金利の引き下げ
など
この4つは、変更点の中の一部ですが、皆様にとって、関わりの深い変更点ではないかと思います。
総量規制とは、貸金業者からの個人の借入総額が、原則として年収の3分の1までに制限されることを言います。
ただし、住宅ローン、自動車ローン、カードのショッピング利用、銀行からの借入、要件を満たした事業資金の為の借入などなど、一部の例外や除外などがあり、借入の全てが総量規制に当てはまるというわけではありません。
既に年収の3分の1を超えて借入をされている方は、今後新たな借り入れが出来なくなります。
なお、年収の3分の1を超えた借入残高については、すぐに返済を求められるわけではありません。
既に借入をされている方も、今後新たに借入をされる方も、貸金業者に対して「年収を証明する書類(源泉徴収票や給与の支払い明細など)」の提出が必要になります。
既に借入(契約)をしている業者に、「年収を証明する書類」を提出しない場合は、キャッシング枠の減額などの処理が自動的に行われている可能性があります。
専業主婦(主夫)など、収入がない方の借入れも制限されてきます。
総量規制の一連の動きですが、専業主婦(主夫)の方は収入がない為、「年収を証明する書類」など当然ありません。
そのような方は、配偶者の同意を得て、「配偶者の年収を証明する書類」や「同意書」などを提出することで借入をする事ができる場合があります。
利息を決めている2つの法律。出資法と利息制限法があります。
それぞれの上限金利は、出資法が29.2%、利息制限法が借入額に応じて最大20%でした。
この2つの上限金利が異なる為に、いわゆる「グレーゾーン金利」が存在したわけです。
しかし今度の改正では、出資法の上限金利が従来の29.2%から20%へと引き下げられ、利息制限法の水準となりました。
これにより、グレーゾーン金利は撤廃したことになります。
関東全域
東京都
立川市、昭島市、八王子市、国立市、国分寺市、日野市、調布市、府中市、多摩市、東大和市、東村山市、武蔵村山市、福生市、清瀬市、東京都23区内、東京都三多摩エリア、他全域
山梨県
甲府市、上野原市、大月市、都留市、他全域
神奈川県
横浜市、川崎市、相模原市、他全域
千葉県
千葉市、柏市、習志野市、他全域
埼玉県
さいたま市、川越市、所沢市、他全域
茨城県、群馬県、栃木県
上記エリア以外の方からのご相談もお待ちしております。